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What's New3月4日更新
 性格の不一致などを理由とする離婚請求

今回は離婚の話題です。単に性格の不一致だけでは裁判上ではなかなか離婚が認められないことが多いようです。今回のケースもいったん地裁では棄却されました。

次のようなケースです。

妻は出産後,子どもの養育に熱中していきました。夫は妻との教養ある会話を期待して結婚していたのですが,妻は子育てに夢中で,そのような会話が次第に成り立たなくなってきてしまったのです。夫はたまらず,そのことを妻に指摘しました。しかし,子どもの養育に一生懸命になることは親として当たり前でもあり,逆に子育てに理解がないとしてmたびたびたび口論になってしまうこともありました。

蒸気を原因とすることではなかったのですが,結婚当初,些細な口論から妻がヒステリー性の発作を起こすようになっていました。そこで,上記のように口論になると,妻はいつもではないが,発作を起こすようになってきました。

口論は続きますが,お互いの主張は平行線で,妻の養育や家事に対する熱中は変わりなく,夫が期待していた妻の像と現実の姿のギャップはどんどん大きくなっていってしまいます。

結婚5年後,そのような妻に愛想をつかし,夫はとうとう別居を決意してしまいます。

その翌年に夫は離婚調停を申し立てましたが,調停が3年にも及びますが不調に終わってしまいました。

そのまま別居生活は継続され,そして結婚10年後に夫は2回目の調停を申し立てることにします。しかし,これも不調に終わってしまいました。

そこで,そのまま夫は離婚訴訟を提起することにしました。

地裁では離婚の原因は夫のわがままであると請求は棄却されましたが,控訴し,高裁では離婚の原因は夫のみの責任ではなく,夫婦の人生観・性格の不一致にあるとし,さらに婚姻関係が完全に破たんしているとして,結局,請求は認容されました。

最近注目されています「遺言書」〜作成上の注意など〜 
最近,メディアにもよく取り上げられている遺言書。さらに,「終活」との言葉もあるようです。この言葉は,縁起がいいのか悪いのか微妙な響きを持っているように感じます。

しかし,自分の財産を自分の思いを乗せながら清算していく活動は大切なのかもしれません。家族や親族,また,他の人たちと力を合わせながら築いてきた,現在の地位や財産。その大切な資産をどのように扱い,今後も扱ってほしいのか。この思いは伝えたほうがよいのではないでしょうか?

そのひとつの方法が遺言書です。今回は遺言書を書く上で注意することなど書いてみました。

遺言の方式は民法に定められています。その方式を満たさない場合には,遺言としての効力が認められないために注意が必要です。これは,遺言者の真意を明確にして,遺言をめぐる紛争等を防止するためになされています。
ただし,方式さえ満たせば,15歳以上の人であればだれでも自由にすることができます。しないことも自由です。
さらに,撤回や取り消し,変更も自由です。自由といっても,推定相続人が遺言者に強要して撤回,変更等させた場合は,その推定相続人は相続人となることができません。

遺言は普通方式と特別方式があり,普通方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自分の環境,現状,状況など考え,自分に合った方式を選ぶのがよいでしょう。

遺言によって相続分や相続人を指定する場合は法定の相続分・相続人に関わらず,誰にどれだけ相続させるかは自由です。逆に遺言がないと相続人以外に相続させることはできないので,相続人以外に相続させる場合には必ず遺言が必要です。

遺言によって相続財産を指定する場合は,相続財産の把握を事前に行う必要があります。そのために,財産目録を作成するのがよいでしょう。

また,財産の指定をする場合には遺留分への配慮を忘れないようにしましょう。

遺言書は漢字・平仮名だけでなく,カタカナ,ローマ字でも構いません。意味さえはっきりとわかるのであれば,今風に略語を用いることも可能です。

ただし,意味内容が不明確になるような言葉の使用は避けましょう。相続人に相続させる場合は「○○に相続させる」相続人以外であれば「◎◎に遺贈する」などです。

また,不動産の表記も登記簿の通りに記載しなければなりません。

遺言書の書き方などはたくさんの書物が出版されており,ネットでも確認できます。

 人それぞれに生きる道

兵庫県の芦屋と西宮にある権利擁護センターへ見学・研修に行ってきました。私が事務所を構える倉敷市でもそのようなセンターを作る動きがあるようで,その実行部隊によって計画された研修会に便乗させてもらった形です。

それはそれで,勉強になりました。

ただ,私の気持ちは違う部分にとらわれ続けていました。

ここ,岡山県に比べて,兵庫県は人口が多いため,神戸などの都会に行くと,大きなマンションがたくさん建っていました。

阪神大震災から,みごとな復興を遂げた町は,そこに住む人たち一人一人のエネルギーによって支えられているんだろうなと感じました。

大きなマンションを見ると,ベランダに生活を感じさせる洗濯物や布団など干されています。あの窓の中,一つ一つに生活があるんだなとつくづく感じ,そこで生活する一人ひとりにまた人生がある。

あの大きなマンションの中にはどれだけの人生が詰まっているのだろう。たぶん,その人生を形であらわすことができれば,あのマンションには入りきれないだろう。

一人ひとりが,自分が主役の人生を,生活の舞台の中で演じている。過ごしている。

権利擁護とはそのとてつもなく広いそれぞれの人生を理解し,守っていくこと。

私は何と,とてつもない際限のない世界に足を踏み入れようとしているのだろう。

プロの後見人として,また気持ちが引き締められた,バスの中での出来事でした。

 障がいのある人の自立とは
 
 「親亡き後の障がいのある人の自立について」と題して講演しました。

話した内容は内容は下に書きました。

多くの意見や質問もいただき活発な話し合いになったと思います。
 そもそも,人は一人で生きていくことのできない存在です。誰しも,多くのかかわりの中で「生かされている」のが現実ではないでしょうか?

自立と考えるときに「誰の助けも借りない,一人で生きていくこと」と考えてしまうと,思考停止してしまいます。人間は人との関わり,人と助け合いながら,生きていくもので,その関わり具合の「濃い」「薄い」があるにすぎないと思います。

それを前提にして,自立を考えてみましょう。経済的な部分などではなく,自身の行動という面で考えてみましょう。昨日,何をしたか考えてみると,仕事,遊び,ゴロゴロなどいろいろな行動をそれぞれがしていたと思います。それは人にさせられているのではなく,自分でしたいからしていたわけです。

その「行動の選択の自由」これが自立というのではないでしょうか?選択には責任も伴います。つまり,選択するには自律も必要となってきます。

さて,ここに箱に入ったケーキがあるとします。中身は違うけれど,箱は同じ。どちらを選びますか?(「わからいから選べない」との返事あり)そうですね。中身がわからなければ,選びようがない。それでは箱から出してみましょう。すると,箱から出てきたのは,見たこともないケーキでした。さあ,どちらを選びますか?(「どうでもいい」「もういらん」との返事あり)そうですね。わからないですものね。

わからないのに,「どっち?どっち?」と言われれば,「もういらんわぁ」と言ってしまいたくなります。つまり,選ぶためには体験と経験が必要なんですね。それがないのに,選べ選べってったって選びようがないわけです。

そうなってくると,自立するためには,それ以前の体験やら経験やらが必要となります。

続いて,親亡き後について考えましょう。親はいつまで,そして何をするのでしょう。

子どもは小さいうちは親の手のひらの上で安全を確保されながら生きています。しかし,いつしか,自分の世界をどんどん広げ,親の手のひらからあふれ出し,そして,親の知らない世界の方が,知っている世界よりも広くなっていくものです。

親は子供の全体的な保護・管理者であるわけですが,子どもの成長に伴い,彼を支援する多くの人たちの中の一人になっていくわけです。これは障がいのあるなしに関わりません。親にとって支援者の一人となってしまうのは大変つらい経験でしょうが,それを乗り越えなければ,子どもお自立を阻害しかねません。

つまり,親亡き後を考えるのではなく,今,自分の支援している部分を減らし,変わってくれる人を探していくことをしなければならないのです。

…話の一部を紹介しました…

 障がいのある人にとっての「できない」ということ
 

障がいのある子どもに出会いました。その子は友だちが自分の名前を書いているのを見て自分も,自分の名前を書こうとしました。

しかし,どうしても手が思うように動かず,書くことができません。他にも友だちと同じように字を書こうとするのですが,友だちのように書くことができないのです。

その子の目には涙が浮かんでいました。

友だちは書けるのに自分は書けない,そういったことのショックやもどかしさがあったでしょう。何でできないのかといった葛藤の中でさらに名前が書けないといった「できない」という事実がその障がいのある子どものの小さな胸をギュッと締め付けます。

その経験の中で,自分の可能性に疑問を持ち,自分に対する希望の明かりに陰りがさしてきてしまいます。そして自信がなくなってきて,様々なマイナス思考要因が育まれていってしまうのです。

障がいのある人にとってできないことは教えてもらわなくても,ひっきりなしにつきつけられてきます。そういう中にあっては,逆にできないことを嘆くよりも,できることを発見して,そこから自信の芽を育むことの方が本当は大切なのでしょうがなかなかうまくいかないものです。

違う障がいのある子どもが,将来の夢の発表で「路面電車の運転手になりたい」と発表しました。そのこの担任からの「無理な夢を抱いているのでどうやってあきらめさせたらいいでしょう」と言われました。

誰でも小さな時に大きな夢,時には大きすぎる夢を持ってしまうものです。成長とともに現実が突き付けられ,現実との闘いの中で非行や問題行動を見せる子どももいるでしょう。しかし,そうやって人は成長していくもの。

どうして,障がいのある子どもはその夢を早く捨てるよう促さなければならないのか,その先生の意図が分かりませんでした。

一方で,以前,障がいのある青年が相談に来ました。まあ,とにかくがんばってみようと励ますと「どうせできんから」そう言うのです。

「あなたには無理」と教えられ,できない可能性を植え付けられた結果,その心からはそんな言葉しか出てきませんでした。私はそこで自分にも言い聞かせている言葉を伝えました。

 鳥の仲間であるペンギンやダチョウが空を飛べないことばかり嘆いていたら,広大な海の世界でのびのびと泳ぐ姿や,力強く颯爽と走る姿は見られなかったかもしれないよ。自分にもできることは必ずあるはずだから,できないと嘆くばかりじゃなくて,できることを一緒に探して,見つけようと。

冒頭で紹介した子どもも,実は現在はもう高校を卒業しています。そして,電動車椅子と出会い,大きく自分の世界を広げることができました。そして,違う自分の可能性を発見して,自信を取り戻すことができたようです。
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 「おひとりさま」について思うこと
 上野千鶴子さんが「おひとりさまの老後」という書籍を発表して以降、様々なメディア等を通じて「おひとりさま」という言葉が巷に知られるようになってきました。私なりに「おひとりさま」を定義すると未婚男女、配偶者と死別もしくは離別し、1人暮らししている男女ということになりますか。

2005年の調査によれば、50歳時点で未婚の男性が15.96%、女性は7.25%になり、高齢男性の約6人に1人は、子どもも配偶者もいないおひとりさまになります。しかもここ10年で男性の生涯未婚率が増加傾向にあります。

また別の調査では65歳以上の一人暮らし世帯は386万世帯あります。一人暮らし高齢者が65歳以上人口に占める割合は、男性が9.7%、女性が19.0%なり、高齢男性の約10人に1人、高齢女性の約5人に1人が一人暮らしをしていることになります。しかも2030年には65歳以上の1人暮らし世帯は717万世帯に倍増するという予測もあります。65歳以上の夫婦のみ世帯も、2005年の465万世帯から2030年には569万世帯に増加するといわれています。これを割合でみると、実に4世帯に1世帯が一人暮らし高齢者か、その予備軍である夫婦世帯になるというものです。

こうした一人暮らしの高齢者が安心した老後を暮らすためのシステムの構築もまだ不十分ともいえます。任意後見制度等の利用や遺言書の活用も含めた社会的なサポートが今後一層必要になるではないでしょうか。
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 障がいのある人にとっての外出とは 
 私は以前,一人の進行性の全身障害がある重症の方と知り合いになったことがありました。彼は人工呼吸器をつけていますが,呼吸器をつけるようになってほとんど外出の機会に恵まれていませんでした。

その後,保護者や学校の担任の先生たちの支援,本人の努力を通じて,少しずつ外出できるようになったのです。

そして,その経験を重ね,彼はコンサートに行きたいと言えるようになるまでになりました。

久しぶりの外出,さらに大好きなアイドルのコンサートへ行くことは,彼にとっての大変感動的な出来事と思い,その様子をぜひ作詞できないかと投げかけました。

実は,私は年に1回気の合う仲間たちと一緒に障がいのある方に向けてのコンサートをしています。そのコンサートでは支援学校の音楽の教師の方が作る歌を歌っています。

彼に「うまい詞ができればその先生が曲をつけてくれて,私たちのコンサートで披露することができるかもしれない」伝えてみました。そして,彼も若干乗り気で作詞することになったたのです。


しばらくして,彼から詞ができたとのメールが届きました。

詞を見て驚いたのは,その中心となるコンサートの様子だけでなく,道中の様子が事細かに書かれてあったことです。

車の揺れ,窓の景色の流れ,変化,周りの音など,車に乗ったところから,降りるところまでの様子が,実に,詞の中の半分以上の割合を占めていたのです。


コンサートの詞なのだからコンサートのことをもっと中心に書いたらいいのにと思い,彼に再考を促そうと考えました。

しかし,よくその詞を読み返すと,彼のある思いに気がついたのです。


私たちにとっては何気ない外出という行為です。しかし,彼にとって何年振りかの外出,さらに初めてともいえる遠出という体験はすべてが新鮮で,彼の眼には周りの景色が大好きなアイドル同様,きらきらと輝いて映ったのではないでしょうか?

彼にとってはコンサート会場という目的地だけがドラマであったのではなく,道中もすべてがドラマだったということがわかりました。


重症の障がいがある人にとって1回の外出は非常に貴重な経験の場であるといえます。また,自分の体験では外出自体が奇跡の場であるといえる人にも出会ったことがあります。

そう考えると,移動や外出を支援する人はその貴重な瞬間,時間を共にできる幸せを感じられる一方でその貴重な時間を共にしているという重い責任を担っています。

その貴重な幸せな空間をいかに提供するか,私たち福祉に関わる人間にはその点も期待されていると思いました。
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 歩行者、自動車、そして自転車が共存できる社会の到来を
 私の個人的な趣味の話を持ち出して恐縮ですが、私の趣味は、休日に自転車でサイクリングすることです。エコブームの影響からか昨今は、空前の自転車ブームとのことです。確かに街中で格好のいいロードバイクやスポーツバイクなどの自転車に乗った方が多く見られます。個人的にはこのようなブームは歓迎する一方で危惧する面もあります。

その一つが、自転車事故が多発傾向にあることです。社団法人「自転車協会」の調べでは、全国の自転車保有台数は、083月時点で約6910万台。最近10年で約398万台増え、警視庁の調べによると自転車関連事故、特に対歩行者事故に限ると、99年の801件から09年は2934件。10年間で3.7倍に激増しています。特に自転車が歩行者をはねた場合、はねた側の加害者のうち未成年の占める割合は約40%を占めています。訴訟では、13歳前後から賠償責任を負うとの判断が多く、未成年が高額な賠償を求められるケースが増えています。特に最近の自転車事故では、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする基準から高額賠償判決が相次いでいます。

道路交通法では、自転車は「軽車両」にあたり自動車やオートバイと同じ「車両」と規定されています。よって従来自転車は、原則車道走行です。ただ残念ながらこの原則は、自転車に乗る側、歩行者、自動車(オートバイ)の運転手側からも認知されているとは言えません。私も自転車で車道を走っているときに、自動車のドライバーから「邪魔だ。歩道を走れ」と怒鳴られたことがあります。私としては、交通ルールを守っているつもりが悲しい気持ちになりました。一方で交通ルールを無視する(のか知らない)自転車の乗り手が多数いるのも事実です。

上記の高額賠償判決は、このような自転車の増加に伴い、交通法規を守らない自転車の乗り手に警鐘を鳴らす意味もあります。ただ個人的な見解として、単なる厳罰化だけでは意味がないように思えます。自転車の乗り手の交通法規の教育や啓蒙活動も継続してしないといけませんし、同時に自動車の運転手にも自転車も同じ車両だと認識してもらえるように啓発活動もしていく必要があるでしょう。自動車には自賠責保険という事故が起こった場合に最低限なセーフティネットが備えられている半面、自転車には自賠責保険はありません。各自が任意で傷害保険なり自転車総合保険なり加入しないといけません。高額賠償を求められるケースが想定される以上、自賠責保険のような最低限のセーフティネットを備える方策を打ち出さないといけないのでないでしょうか。また外国では当たり前にある自転車道などのインフラ整備もわが国では不十分と言えます。今後さらなる自転車に対する厳罰化が進められた場合大きな混乱を招くのは避けられず、今後幅広い議論が求められます。

歩行者、自動車、そして自転車が共存できる社会の到来をしがない中年ローディは思う次第です。
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 はあとふるネットワーク始めました
 
何か地域貢献活動を積極的に行いたい。法律をもっと身近に感じてもらいたい。「知らない」という不利益から多くの人を支援していきたい。そのためには,相談に来られる人をただ待っているだけでは足りない。自分たちから積極的に出向いて行って,多くの人の声に耳を傾けていこう。
そういう思いの中行政書士による「はあとふるネットワーク」を結成しました。
最近は何をするにしても,申請や許可,届出が必要になっています。最近ではエコポイントの申請と言うものもありました。そういった申請等の中には法律的な知識が要求されるものもあり,結構面倒なものです。私たち行政書士はそのような申請等をする人の支援をする役割を持っています。
また,行政書士は書類作成の専門家でもあり,遺言書や遺産分割協議書などの協議に関わる書類や契約書,示談書等,法律的な知識が不可欠な書類作成の支援も行っています。
行政書士は皆さんの生活に密接に関わる仕事をしており,身近な街の法律家とも呼ばれています。
私たち「はあとふるネットワーク」はそれらの専門的な知識を生かしながら,皆さんのお力に少しでもなれるよう,今日も走り回っています。
困った時は,まず「はあとふるネットワーク」に聞いてみてください。

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